老齢年金の受給に必要な受給資格期間は10年(120月)以上となっています。しかし、遺族が遺族年金を受給するためには、亡くなった人の受給資格期間が25年(300月)以上必要です。

10年以上25年未満の人は、自身の老齢年金は受けられても、遺族が遺族年金を受給するのは難しい可能性があります。

「ようやく、年金を受給できるな」

6月で65歳になる自営業の彰さん(65歳)は妻の志津子さん(64歳)と暮らしています。彰さんは会社員として数年間だけ厚生年金加入期間がありますが、それを除けば、自営業を営んでいたので、60歳前まで国民年金第1号被保険者でした。

彰さんが65歳になる3カ月前に、受給の手続きに必要な年金請求書が送られてきました。「ようやく、年金を受給できるな。特に若い頃は保険料の未納が多かったけど、とりあえず、年金請求書が来たってことは年金が受給できるはずだよな。過去受け取った『ねんきん定期便』にも老齢基礎年金と老齢厚生年金の見込額が書かれてあるし」と思っていました。

10年(120月)の年金保険料の納付があれば受給資格があり、受給できると聞いていましたが、実際に彰さんの年金請求書に表示された受給資格期間は222月でした。120月は十分超えているので受給でき、請求書が送られてきたわけです。65歳になる3カ月前の請求書送付時点で表示されていた月数ですが、このまま65歳になった時点も同様の月数でした。