配偶者加給年金は、年下の配偶者がいて、年齢差があるほど長く加算されると言われています。しかし、ほかにも加算の条件があることは忘れてはならないでしょう。
「月収100万円以上」の会社役員
今から1年前の2025年の話です。当時、会社役員をしていた昌彦さん(65歳)は20歳下の妻・彩さん(45歳)と暮らしていました。子どもはいません。
昌彦さんは48歳の時に役員に就任して以来、月100万円以上の役員報酬を受け取っていました。
そんな昌彦さんも65歳を迎え、年金のことが気になっていました。
65歳になれば老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給が始まります。そのうえ、昌彦さんに年下の配偶者がいることから、老齢厚生年金に配偶者加給年金が加算されると聞いていました。
加算額は毎年40万円前後。配偶者が65歳になるまで加算されるため、最長で20年加算されることになります。
「そんな制度があるのか、これは大きい! 年齢差がある夫婦は得だな。20年だと800万円もお得になるな。妻が65歳になるまでということは、自分が85歳まで生きればいいわけだ」と昌彦さんは思いました。
在職老齢年金制度で年金額が調整される
しかし、収入が多い場合、在職老齢年金制度によって、年金額が調整されることになっています。
2025年度時点で、①老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額、②標準報酬月額、③標準賞与額の12分の1、この①②③を合計して月51万円を超えると、超えた分の2分の1の①の額が支給停止になります。
