加給年金も支給停止

昌彦さんの64歳から65歳になるまでの1年間の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)は、同様の在職老齢年金制度により、全額支給停止になっていました。

昌彦さんの65歳以降の老齢厚生年金のうち、報酬比例部分は年間162万円でしたので、①の額は13万5000円程度でした。

②については、標準報酬月額は65万円が上限であるため、毎月100万円以上の役員報酬を受け取っていた昌彦さんの標準報酬月額は65万円です。

また、役員だったことから賞与はなく、③はありませんでした。

①②③の合計で78万5000円。51万円を27万5000円超えていました。

その2分の1が支給停止ですので、支給停止額(13万7500円)が①の額を超えます。

そのため、65歳以降の①の額もやはり全額支給停止になります。

さらに、①の報酬比例部分が全額支給停止になる場合は、同時に加給年金も支給停止(つまり加給年金の支給は0円)になることになっています。

「64歳から65歳になるまでの1年間の特別支給の年金は受け取れなかった。年金がカットされるのは厳しいし、お得なはずの加給年金まで出ないのはきついな」

「今まで保険料はたくさん払ってきたし、年金はちゃんと受け取りたい」

昌彦さんはそう思いました。

昌彦さんは役員を続けるよう打診されていましたが、「役員として一生懸命働いたし、もういい」と思い、彩さんに特に相談することもなく、退任してリタイアすることにしました。

「話があるんだけど……」

昌彦さんが役員を退任したため、年金を全額受給できることになりました。

2025年度は、老齢厚生年金(報酬比例部分・経過的加算額)が年170万円、老齢基礎年金が年75万円、加給年金が年42万円、合計287万円を受給できることになりました。

「年金の合計もそれなりに多いし、加給年金もしっかり受け取れる。十分じゃないか」と昌彦さんは思い、加給年金も加算されたことに満足していました。

しかし、年金生活が始まって数カ月後。

「話があるんだけど……」

彩さんのこの一言が昌彦さんの人生と年金額を大きく変えることになりました。

一体何があったのでしょうか。

●彩さんの話の内容とは? 後編【「年金は290万円近くあったのに……」65歳元会社役員がアルバイト暮らしの孤独な老後に転落したきっかけ】では、夫婦間のトラブルが年金額に与える影響について詳しく解説します。

※本記事に登場する人物の名前はすべて仮名です。

※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。