<前編のあらすじ>
自営業を営む彰さんはこの6月で65歳になります。64歳になる妻の志津子さんと暮らしています。
彰さんは数年間だけ会社員をしていたので、厚生年金の加入期間もあります。ただ、若い頃は未納期間もあったと本人も自覚していました。
老齢年金については10年(120月)の受給資格期間があれば受給できるため、222月ある彰さんは問題なく受給できそうでした。
ただ、遺族年金については25年(300月)の受給資格期間が必要なため、受給できないと思っていました。
ちゃんと確認しようと年金事務所を訪れた彰さんは、「大学に行っていましたか?」と質問され、意外に思ったのですが……。
●前編:年金の相談に行ったのに「大学に行っていたか?」と聞かれた…65歳自営業の男性が驚いた年金事務所の対応
「在籍証明書を取り寄せる?」
「在籍証明書を取り寄せる? 現在も大学は存在していますし、母校まで行って頼めば取れると思いますが……。けど、それがなぜ在籍証明書が必要なんですか?」
彰さんはそう疑問を口にしました。
彰さんは120月の受給資格期間があるため、65歳から老齢年金を受給できます。受給資格期間には、保険料納付済期間や保険料免除期間、合算対象期間(カラ期間)といった期間が含まれることになっています。
一方、遺族年金の支給に必要な受給資格期間は10年では足りず、25年(300月)以上です。そのことは彰さん自身も把握していました。
