「不思議な話だなあ……」
彰さんは高校卒業後に1年浪人して大学に入っていました。1年生の時には20歳になっており、26歳の時に7年かかって卒業しました。そのため、合算対象期間は20歳になった月から卒業した月までで82月となります。
請求書に記載されていた222月の受給資格期間に学生時代の82月の合算対象期間を足せば合計304月で、300月以上となります。
そのため、金額こそ多くはありませんが、彰さんが亡くなった場合は、配偶者の志津子さんに遺族厚生年金が支給されます。
「真面目に勉強しなかったから浪人もしたし、大学生になってからは留年もした。そのせいで20歳以降の学生期間が長くなってしまった。けど、そのおかげで遺族年金が出るようになるなんて。不思議な話だなあ……」
彰さんはそう思いつつ、志津子さんに遺族年金が支給されると聞いて安心したのでした。
以上のように、遺族年金の受給には300月以上必要な受給資格期間ですが、足りないと思っていても、算入できる期間が見つかる場合もあり、諦めるのは早いです。
足りない場合は、ほかに算入できる期間はないか、また、今後の年金加入で300月を満たせるかどうか、しっかり確認することが大切です。
※本記事に登場する人物の名前はすべて仮名です。
※プライバシー保護のため、事例内容に一部変更を加えています。
