例外② 障害給付金が受け取れるケース

2つ目は加入者本人が一定の障害を負ったケース。受取開始年齢になっていなくても「障害給付金」としてこれまで積み立ててきた資産を受け取ることが可能だ。ここで認められる障害状態とは、障害基礎年金の1級もしくは2級に相当する状態などとなっている。また障害の状態はケガや病気、身体面、精神面いずれも対象になる可能性がある。

【障害給付金の注意点】
・初診日から疾病が続いた状態で1年6カ月経過後に請求する
・年金(分割)で受け取るか一時金(一括)で受け取るか選ぶ
・申請先は記録関連運営管理機関(レコードキーパー)

死亡一時金と同様、連絡が来るわけではないので自分で申請しないと受け取れない。なお、障害給付金の受け取りには税金はかからない。申請先は口座を開設した運営管理機関ではなく、記録関連運営管理機関なので間違えないようにしたい。

例外③ 脱退一時金が受け取れるケース

最後に、死亡したときや一定の障害を負ったとき以外で「脱退一時金」を受け取れるケース。

どうしてもiDeCoをやめざるを得ない状況になったときに、受取開始年齢より前でもお金を引き出せる仕組みがある。ただ、一定の条件を満たす必要がある。

【脱退一時金を受け取るための条件】
・60歳未満
・企業型確定拠出年金の加入者ではない
・iDeCoに加入できない者(国民年金保険料免除者、外国籍の海外居住者等)である
・日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でない
・積立期間が1カ月以上5年以下、または積立額が25万円以下である
・障害給付金の受給権者ではない
・企業型確定拠出年金の加入者またはiDeCo加入者の資格を喪失した日から2年以内

なお、脱退一時金は上記の条件をすべて満たさないと受け取ることができないことは覚えておいたほうがいいだろう。