iDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)は老後の資金準備のために作られた制度であるため、原則60歳になるまでは途中解約ができない。
ただ、例外が3つだけある。
①死亡一時金として受け取れるケース
②障害給付金として受け取れるケース
③脱退一時金として受け取れるケース
全てやむを得ない場合の救済措置として例外的に認められているものだ。それぞれ詳しく見ていこう。
●中編『iDeCoで掛金の支払いが厳しくなったら?「最低5000円」への減額か一時停止か?選ぶべき道は…』
例外① 死亡一時金が受け取れるケース
1つ目はiDeCoに加入していた本人が受取開始年齢になる前に亡くなってしまったケース。これまで積み立ててきた資産は「死亡一時金」として遺族が受け取れる。
ただし死亡一時金は自動的に受け取れるわけではない。生前に加入者がiDeCo口座を開設していた金融機関に遺族が連絡し、必要な書類を取り寄せて手続きする必要がある。なお受け取れる遺族の範囲および順位は法令で決められている。遺族ならば誰でも受け取れるわけではないので注意しよう。
【死亡一時金の注意点】
・死亡日から5年以内に手続きする
・3年以内に手続きすれば、みなし相続財産として相続税の非課税枠が使える
・死亡した時点ではなく、運営管理機関が資産を売却した時点の評価額になる
遺族が自ら申請しないと死亡一時金は受け取れない。そのため加入者は生前にiDeCoに加入している旨を家族に伝えておくことが重要だ。あらかじめ一時金を受け取る人を指定しておくこともできる。
資産の評価額は加入者が死亡した時点ではなく、遺族が死亡一時金を申請して運営管理機関が資産を売却した時点の評価額になる。死亡日から手続きを開始するまでに数年経過していれば相場も大きく変わっている可能性もあるので、注意してほしい。
