・パターン5
【第3号加入者】
拠出限度額の変更がなく従来通り月2万3000円

公的年金の第3号被保険者(専業主婦・主夫)の拠出限度額には変更がありません。

・パターン6
【第4号加入者】
拠出限度額は月7万5000円もしくは月6万2000円

iDeCoの第4号加入者には、国民年金の任意加入被保険者のうち60歳以上65歳未満の方が該当します※。ただしその内訳により拠出限度額が変わってきます。60歳以上65歳未満の国民年金の任意被保険者は月額7万5000円、60歳以上65歳未満の厚生年金被保険者(会社員など)は同6万2000円(他の企業年金制度がある場合はパターン2~4のどれか)となります。

※20歳以上65歳未満の海外居住者かつ国民年金の保険料の納付済期間が480月に達していない方も該当。

・パターン7
【第5号加入者】新しいカテゴリー
月6万2000円が拠出限度額

資格喪失年齢が70歳になることに対応し、加入者タイプが新設されます。
これにより60歳以上70歳未満で、現在iDeCoに加入できない方が加入可能になります。
条件は、iDeCoの加入者・運用指図者であった者、または私的年金の資産をiDeCoに移換できる者であって、老齢基礎年金およびiDeCoの老齢給付金を受給していないこととなります。