2020年一般NISA枠にある資産―選択肢は売却、課税口座へ移管、新NISAで運用を続けるの3択
問題は、一般NISAの非課税期間が満了した後、その運用資金をどうするかでしょう。
NISAの制度見直しが行われる以前、その選択肢は2つあると言われてきました。
1.非課税期間満了と同時に売却・解約して、運用益と共に運用資金を受け取る
あるいは
2.売却・解約はせず、課税口座に移して運用を継続するか
です。
1であれば事は単純で、運用元本に非課税の運用益を受け取って終わりです。
一方、2の場合、ひとつ注意点があります。それは非課税期間が満了した時点で損失が一般NISA口座に損失が生じていて、そのまま課税口座に移管する場合です。
たとえば投資金額が120万円だったのが、非課税期間満了時に100万円まで目減りしたとします。この状態で課税口座に移管させると、課税口座での取得価格は100万円に下がります。そして、これが140万円になった時点で売却・解約すると、40万円の利益に対して20.315%が課税され、手取りは31万8740円になります。課税口座に移管させたのですから当然といえば当然ですが、当初、非課税メリットに期待して120万円を投資したわけですから、それを投資の起点に考えると、120万円に対する利益は、たったの11万8740円になってしまいます。これはいささか釈然としないかもしれません。
ただ、一般NISAから課税口座に移管させることを選ぶ人は、おそらくいないと思われます。一般NISAの非課税期間満了後、課税口座に移管させるのは、あくまでも期間限定だった旧制度のNISAだから、そうするしかなかっただけの話です。
今ではNISA制度が恒久化され、かつ非課税期間も無期限になりましたから、現行のNISAで非課税運用を継続できる、第3の選択肢があります※。
※詳細は後述しますが、この方法をとる場合、旧制度の一般NISAで運用していた分は非課税期間が終了する段階でいったん売却・解約して、そのうえで、新たに現行NISAで同じ株式や投資信託を買い付ける必要があります。