お金のプロたちとは立場を理解して賢く付き合いましょう

金融機関やFPの人たちは、前述の1から4の中で、平均的にならすと有益な情報を持っています。ただ、失礼な言い方になってしまいますが、職業としているので、常に相談者(顧客)から何かしらの収益を上げなければいけません。

金融機関の場合、投資信託の販売などによって収益が得られます。比較的良い商品も取り扱っていますが、顧客側が知らないまま投資した商品が実は思っていたものではなかった、ということがあります。

投資信託であればまだしも、ややこしい仕組みの商品は注意が必要です。例えば、安定した債券だと思っていたものが実は株価に連動し、場合によっては大きな損失を被る可能性がある「仕組債」や、保険料の一部にレバレッジをかけ、2倍や3倍で運用する(値動きもその分、2倍3倍)一時払い型の変額保険などについては特に注意が必要です。

対策としては、3つあると思っています。
①そもそも近寄らない
②ネットでのみ購入する
③明確な目的を持っておく
これだけでも、かなり不必要な情報を避けられると思います。

ちなみに金融機関は、基本的には取り扱っている金融商品についてしか説明してくれません。知らないなどではなく、法令遵守(コンプライアンスを守っている)で、取扱商品以外は説明できないとなっているからです。

FP(ファイナンシャルプランナー)・FA(ファイナンシャルアドバイザー)の場合は、少しややこしく、さらに3つに分けられます。

まず、商品を扱っているFPの場合は、金融機関と同じとして考えていただければと思います。IFA(金融商品仲介業者)と言われています。

2つ目が、投資助言業の資格を持っているFPです。こちらは商品を扱わず相談料のみでされている方です。アドバイスやポートフォリオ構築などで生計を立てていますので、顧客側に一番近い人たちと思っています。アドバイザーにもよりますが、iDeCoやDC(企業型確定拠出年金)などの相談も大丈夫です。資格を取るには、財務局(金融庁)に届け出を出す必要がありますが、個人相談をされている投資助言業の方が少ないのが、日本の弱点でしょうか……。

3つ目は、投資助言業の資格を持たないFPです。相談者に対し、金融商品についての助言はできません。

注意点として、金融庁の管轄下ではなく、所属する場所が明示されていないFPについては、具体的な商品の相談はできません。もし助言された場合は、FP側が法令を違反しています。

ただし、商品の説明についてはできないといっても、投資の仕組みや税制優遇・制度、アセットアロケーション(資産配分)などについてはアドバイスできるため、それらを活用することもできます。