遺族年金が支給されそうか、見込額はいくらか試算してもらえる

共働きといっても、残念ながら男女に賃金格差があります。夫婦とも厚生年金に加入し、夫より妻が長い期間厚生年金を掛けていたとしても妻の在職中の賃金が低く、結果、妻の老齢厚生年金があまり多くないケースもあります。

しかし裏を返せば、夫が死亡した際に、遺族厚生年金から差し引く妻の老齢厚生年金も多くないため、差額支給で遺族厚生年金が支給されることもあるでしょう。

つまり、冒頭の「共働きだと遺族年金は支給されない」については、夫および妻、それぞれの賃金と働いた期間次第であり、老齢厚生年金との差額をもらえるケースもあれば、時には全くもらえないケースもありえる、が結論になります。

少々歯切れの悪い結論となりましたが、厚生年金の世界は「報酬比例(大まかに言えば、現役時代の給与が計算のベースになるということです)」のため、こうならざるを得ないのです。

その計算方法も複雑であることから、おおよその遺族年金がどれくらいの額になるかを知りたいのであれば年金事務所で見込額を試算してもらうとよいでしょう。これまで述べたように、夫婦のそれぞれの年金記録が関係しているため、夫婦でそろって年金事務所に相談しに行くのがベストです。