1月13日は「遺言の意味を考える日」です。相続のルールはやや複雑で、正しく知っているという方は少ないのではないでしょうか。特に近年は重要な法改正も行われました。

いざというときに慌てないよう、本記事で「相続にまつわる法改正」と「相続の基本的なルール」、また「相続税を抑える2つの方法」について確認しましょう。

NPO法人が法改正を受けて制定

「遺言の意味を考える日」は、2018年に「NPO法人えがおで相続を(※)」が定めました。1月13日とした理由は、2019年1月13日に相続に関する民法改正法が施行されることから、名前の由来は「1=遺言(いごん)」「13=意味」という語呂合わせからです。

※記念日の登録時は「一般社団法人えがお相続相談室」

改正は「自筆証書遺言」についてです。公証人などを使わずに自分だけで手軽に遺言書を作成できる方法ですが、それまでは全文を自筆しなければいけませんでした。「財産目録(遺産のリスト)」を全て手書きすることは相当な負担であり、遺言書の作成を妨げる原因だったと考えられます。

改正後は財産目録について、通帳のコピーや不動産登記事項証明書のほか、パソコンなどで作成したものが認められるようになりました。それぞれに署名押印が必要ですが、自筆証書遺言の負担は大きく軽減されたといえるでしょう。

このほか、相続に関してさまざまな法改正が行われました。主なものを以下にまとめます。

【相続にまつわる主な法改正の概要(一部)】