遺言は先に逝く人にも、残される人にもメリットたくさん!

もし、一郎さんの想いを伝えることができる遺言があれば、どのようになるのでしょうか?まずは、面倒な特別代理人選任の手続きがいりません。だからスピーディーです。

また、どのように分けるのかがあらかじめ分かっているので、一郎さんの亡き後、太郎さんの面倒をみてもらう次郎さんに多くの財産を残すようにすることができます。一郎さんの思い通りの財産分けができるのです。

遺言はいつでも書き直すことができる

今回「遺言を」と突然聞いても、ご自身はまだ現役で働いているので複雑な気持ちですよね。また、親の相続、ご自身の退職金、これからの働き方で財産もまだまだ変わるでしょう。

しかし、遺言は何度も書き直しができます。なので、また内容が変わったら書き直せばいいのです。万が一のための、はじめの一歩の遺言を作成することが、残された人を幸せにすることにつながります。

遺言は残された人が、面倒なことをしなくて済む“保険”のようなもの。ぜひ早めに取りかかってみてください。