障がい者の方はどんな投資ができるのか?

投資を考える上で、非課税枠を使うことはとても有効なことです。その中で、障がい者の方(ここでは障がい手帳の交付を受けている方等、一定の条件を満たした方)などが特別に使える制度を2つご紹介します。

一つ目は、障がいをお持ちの方が特別に利用できる「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」、通称「マル優」制度です。マル優制度とは、具体的には、元本350万円を限度として、預貯金の利子や投資信託の利益を非課税で受け取ることができます。

二つ目は、「障がい者等の少額公債の利子の非課税制度」、通称「特別マル優」というのもです。これは、国債と地方債の額面が350万円までの利子が非課税になります。

まずはこちらの2つを検討してから、健常者の方と同様の非課税制度、NISA、つみたてNISA、企業型確定拠出年金、iDeCoなどを組み合わせて利用することが良いですね。

ただし、注意点があります。障害基礎年金の受給によって国民年金保険料を法定免除されている場合はiDeCoに加入することができますが、障害の程度が比較的軽く、法定免除から外れている場合には、国民年金を納付していなければiDeCoに加入できない場合があります。あらかじめご確認ください。

太郎さんの場合は?

では、一郎さんのお子さんである太郎さんの場合を考えてみましょう。

太郎さんは知的障害をお持ちで、1級の障害基礎年金を受給しているとのこと。投資のリスクの判断をすることも難しいため、投資商品を扱う投資信託や生命保険についても証券会社や保険会社と契約することが難しくなってきます。

よって、太郎さんの場合は、残念ながら資産運用をすることは難しいです。