65歳前と65歳以降で年金が変わる!
現在、遺族厚生年金を受給しているとのこと。再婚等がなければ生涯受給することも可能です。その金額が現在、中高齢寡婦加算(約58万円)※1という加算込みで150万円弱ですが、65歳を迎えると老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)の受給できる年齢になり、65歳から年金の内訳が変わります。
※1 遺族厚生年金への加算給付の一種。夫が死亡したときに40歳以上で、18歳到達年度末日までの子どもがいない妻が受け取ることができる給付。ただし、妻が65歳になると打ち切られる。
65歳から、まず、老齢基礎年金(見込額:約77万円)と老齢厚生年金(見込額:約3万円)の受給を開始します。そして、遺族厚生年金はどうなるかというと、老齢年金と一緒に受け取ることができますが、減額されることになります。中高齢寡婦加算が65歳でなくなり、残り約90万円になりますが(150万円弱-約58万円)、この約90万円となった年金もそのまま受給できるわけではありません。ここからさらに、島田さんご自身の老齢厚生年金を差し引いた残りの分が遺族厚生年金として支給されることになります。
したがって、90万円から3万円を差し引いた残りの87万円程度が65歳からの遺族厚生年金となります。
結果、老齢年金80万円と差額支給の遺族厚生年金87万円の合計167万円が合計受給額となる見込みです。65歳以降は今の150万円弱よりは増えることにはなるでしょう。
厚生年金に加入すると老齢厚生年金は増えるが、遺族年金はその分減る
「ねんきん定期便」に表示されている、65歳からの老齢年金の見込額は、現在の年金加入条件が60歳まで続いた場合の額です。現在はパートでお勤めされ、厚生年金は未加入、国民年金保険料を納め続けているとのこと。つまり、国民年金保険料の納付を前提とした見込額ですが、これから正社員になりますと厚生年金に加入することになるでしょう。
厚生年金に加入すると、これまでの定額の国民年金保険料(2021年度:月額1万6610円)ではなく、給与額・賞与額に応じた厚生年金保険料として負担することになります。老齢基礎年金だけでなく、老齢厚生年金(報酬比例部分)も増え、2階建てで年金が増えることになります。
しかし、65歳からの遺族厚生年金は老齢厚生年金を差し引いた分の支給ですので、厚生年金加入によって老齢厚生年金が増えると、一方でその分の遺族厚生年金が減る計算になります。
特に60歳以降の厚生年金加入では老齢基礎年金が増えなくなる代わりに、それに相当する経過的加算額が報酬比例部分に併せて増えますが、この経過的加算額は老齢厚生年金の一種です。報酬比例部分・経過的加算額と併せた老齢厚生年金相当額の遺族厚生年金が減額となり、つまるところ、やはり合計受給額では変わりなしとなります。