対象は配偶者と同居親族。同居者がいなければ別居の「家なき子」がOKの場合も

とはいえ、誰もが小規模宅地等の特例の適用を受けられるとは限りません。特例の利用者は、次のような条件を満たしている必要があります。

まず、故人の配偶者は優遇されていて、配偶者が自宅の土地を相続した場合は無条件に特例が使えます(あくまで戸籍上の配偶者が前提で、事実婚のパートナーは対象外となります)。

これに対し、故人と同居していた親族だと、申告期限(相続発生から10カ月後)まで引き続きその土地を所有し、そこに住み続けていなければなりません。

「同居」の判断はケースバイケースのようです。相続の実務を担当する税理士さんによると、住民票を実家に置いていても同居の実態がないからと適用されなかったケースがある一方で、親が亡くなる1カ月前に介護のために実家に戻った子どもが特例を使えたケースもあるそうです。

最近はひとり暮らしの高齢者も増えてきました。故人に配偶者も同居の親族もいなかった場合は、別居していた子どもでも小規模宅地等の特例が使えることがあります。

その際の条件が、「3年以上、自分や配偶者はもちろん、3親等以内の親族の持ち家に住んでいない」こと。マイホームを購入してしまった人はダメだけれど、賃貸住宅や社宅住まいなら大丈夫というわけです。

マイホームを持たない子どもが対象となるため、「家なき子要件」と呼ばれています。ちなみに、不動産投資を行う“サラリーマン大家さん”であっても、自宅が賃貸であれば「家なき子」と見なされます。

結果として、兄弟姉妹が複数いる場合は、①誰かが親と同居していたなら、同居していた人②全員が親とは別居していたとすれば、マイホームを購入していない人――が実家の不動産を相続するのが、節税の面からは有利になります。