初めて年金を受け取れるのはいつから?
老齢厚生年金や老齢基礎年金はこうした手続きを経て初めて支給されるため、65歳を迎えてすぐに年金が受け取れるというわけではありません。「60歳で退職」という人生プランを描いている方は、60代前半の5年間が“無収入状態”になるわけですから、最初の年金がいつ振り込まれるのか、気になりますよね。
老齢厚生年金や老齢基礎年金が支給されるのは原則、偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)で、その前月と前々月の2カ月分が支払われる仕組みです。支給日は15日(土日祝日に当たった場合は直前の平日)です。
年金の受給権は前述の通り、満65歳になる誕生日の前日に発生するので、その翌月が受給開始月となり(1日生まれは誕生日の前日が前月のため、誕生月が受給開始月)、誕生日次第では最初の支給だけイレギュラーで奇数月になることもあります。例えば10月2日生まれの人だとしたら、誕生日前日となる10月1日の翌月、つまり11月の15日が初の年金支給日となるわけです。
年金関係の仕事が多い社会保険労務士の方によると、手続きの遅れにより、実際の初支給が誕生月の2~3カ月後になることも珍しくないそうです。ライフプランを立てる際は、65歳以降すぐに年金収入を当てにしないほうがいいかもしれません。
年金の受給権は“5年で時効”になる
ところで、年金にも“時効”があるのをご存じでしょうか?
公的年金の受給権は、発生してから5年を経過すると時効で消滅します(国民年金法第102条第1項、厚生年金保険法第92条第1項)。とはいえ、2005年7月7日以降に受給権が発生した人の場合は、5年後に自動消滅するわけではなく、「国が個別に時効の援用(時効の成立の主張)をすることによって時効消滅する」と規定されており、実際に時効が適用された事例はほとんどないようです。
しかし、例えば、面倒だからと手続きを先延ばししていた人が、受給権を得てから7年経ってようやく重い腰を上げて裁定請求を行ったケースなどは、「時効の規定があるので、過去に遡って請求できるのは5年分だけ」となってしまう可能性もあります。
老後の暮らしの糧となる大事な年金ですから、“もらい忘れ”はレアケースかと思いますが、受け取るつもりなら早めに手続きをするに越したことはありません!