相続分放棄証書は作成しておくべき
家庭裁判所での申述は不要ですが、後々トラブルになるのを防ぐためや、不動産の名義変更手続き、預貯金の解約手続きなどに使用するため、相続分放棄証書を作成しておくべきです。
また被相続人の債務を承継しているので、債権者から請求されると自分の法定相続分に相当する部分を負担しなければなりません(負担額を他の相続人に請求できません)。
【参考】相続分の譲渡について
自分の相続分を他の人に譲ります(民法905条1項)。譲った相続分は、譲り受けた人だけがもらいます。例えばA・B・Cの3人の相続分が各3分の1のとき、AさんがBさんに相続分を全部譲渡すると、相続分の割合はBさんが3分の2、Cさんが3分の1となります。
負債も移転させることができます。譲渡人は債権者に負債を支払った場合、譲受人に請求できます。
なお、譲る相手は相続人に限られず、内縁の配偶者など第三者でも構いません(しかし、第三者に譲渡するケースはあまりないようです)。
決まった方式や熟慮期間のような期間制限がないのは相続分の放棄と同じで、相続分譲渡証書を作成すべきなのも相続分の放棄と同様です。
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