建設国債の発行理由

建設国債は公共事業などの財源となり、国の資産を形成するために発行されます。道路や下水道、ダムの建設といった公共事業は多額の資金が必要です。我々は将来もでき上がった設備・施設の恩恵を受けることになります。

このような社会基盤が整備されれば、産業の育成などに貢献し、我々の生活にもプラスとなります。その結果、将来の税収入を増やすことも期待できるということが、建設国債の発行を正当化する理由となっているのです。

負担の世代間公平という考え方に基づいて、公共事業などに限り国債発行を認めているものともいえます。ドイツの連邦基本法115条やイギリスのブレア政権が1998年に策定したゴールデン・ルール ※2においても同様の原則が規定されています。

※2 景気循環の一期間を通じて、政府の借入れは投資目的に限り行い、国債発行額は純投資額(粗投資額-減価償却)を超えてはならないというルール。

建設国債の限度額の議決を受ける際に、財務省は償還の計画を国会に提出しなければなりません。この償還計画表は、年度別の償還予定額を示し、満期償還 ※3か年賦償還 ※4かという償還方法と償還期限を明らかにするものです。

※3 利子を払いながら償還期日に全額償還する。
※4 利子を払いながら均等に償還する。

もし何らかの理由で発行年限の変更(10年債の一部を2年債にするなど)が生じた場合には、この償還計画表の差し替えが必要になります。そのため、補正予算を含む予算の審議時においては国債の年限の振り分けなどの変更は可能ですが、それ以外の国債の年限別発行額変更などは難しくなっています(国債の発行年限を途中で修正するのはかなり困難)。