出納整理期間の発行
実際に特例国債を発行する際は、議決を経た範囲内で、税収などの実績に応じ発行額を極力抑える必要があります。このため、毎年度の税収の収納期限である翌年度の5月末までの税収実績などを考慮して特例国債の発行額を調整する必要があります。
そこで、特例国債の発行時期を翌年度の6月末までとする、いわゆる出納整理期間発行の制度が設けられています。
前年度予算で税収が予想より上振れして、予定された国債を全額発行しなくて済みそうな場合に、翌年度の出納整理期間の発行に回すことで、翌年度の国債発行額をその分減らすことが可能となります。
翌年度の国債発行額については、補正予算編成時に改めて修正が可能となります。
●第4回(国債の「60年償還ルール」延長論、なぜ起きた? 国家財政にとって意味はある?)では「60年償還ルール」によって発行される借換債の背景などについて解説します。
『知っているようで知らない国債のしくみ』
久保田博幸 著
発行所 池田書店
定価 1,870円(税込)