新NISAでは回転売買が処分の対象に

金融庁は、2024年から実施される新しい少額投資非課税制度(NISA)を利用した悪質な回転売買の勧誘に対して行政処分を行うと発表した。同制度では手数料目当ての短期売買の勧誘が行われることが懸念されている。そこで、金融庁は監督指針を改正し、販売によって顧客が不利益を被らないよう、さまざまな対策を講じることにしたのだ。

具体的には、金融機関に対し、投資家に短期売買を勧めることを禁止するよう指導する。また、投資家がリスクを理解した上で投資できるよう、NISAのメリット・デメリットを十分に説明するよう求めることも重要だ。金融庁は、NISAを通じた投資家の資産形成を支援する取り組みを継続していく。

短期売買の定義は明確に定義されていない。しかし、過度な勧誘行為が認められた場合、是正措置や行政処分もあり得る。金融庁は、レバレッジ型投信や毎月分配型投信は長期的な資産形成には不向きと判断し、つみたてNISAの成長投資枠から除外した。

ただ、手数料に制限がないため、販売手数料が3%前後と割高な投資信託もある。そして、つみたてNISAでは売却益が非課税になることを売り物にした手数料ありきの勧誘が増える可能性もある。

しかし、金融庁は、わずかな利益が出るたびに投資信託の売買を繰り返すことは、長期的な資産形成を促す「つみたてNISA」の趣旨にそぐわないと考え、厳しい姿勢で取り締まっていく予定である。

このように、つみたてNISAに関する勧誘には、適切な情報と長期的な視点が求められる。投資家が株式ファンドなどのリスク資産に投資する際には、そのリスクを十分に理解し、自己責任で投資することが重要である。

執筆/山下耕太郎(フィナシー/Ma-Do 投資信託研究会)