2023年度の公的年金の額は、2022年度より上がることになりました。

2023年度に67歳以下の人(1956年4月2日以降生まれ)は新規裁定者として+2.2%、68歳以上の人(1956年4月1日以前生まれ)は既裁定者として前年度+1.9%となりました。

2.2%アップという数字だけを見れば、なかには「増えた!」と嬉しく思う方もいるでしょう。しかし、実際には昨今の物価高を“カバー”するようなアップ率ではありません。

年金額はどのようなルールで決まるのでしょうか?

物価基準か?賃金基準か?年金額改定のルール

本来、新規裁定者は「名目手取り賃金変動率」を基準に、既裁定者は「物価変動率」を基準にそれぞれ改定されることになっています。「67歳以下は賃金」、「68歳以上は物価」と年齢によって年金額が異なるということです。

名目手取り賃金変動率は「2年度前~4年度前の3年度平均の実質賃金変動率+物価変動率+可処分所得割合変化率」で算出され、物価変動率は「前年の全国消費者物価指数の変動率」を指しています。つまり、毎年度、過去の統計数値が年金額改定に反映されます。

ただ、2022年度まで年金額が67歳以下と68歳以上で分かれる、ということはなかったでしょう。名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回っている場合は、新規裁定者も既裁定者も同じ基準で改定されるルール※1となり、実際2022年度までは賃金が物価を下回っていたため、新規裁定者も既裁定者も同じ額、計算方法でした。

しかし、今回2023年度の年金額改定にあたって、名目手取り賃金変動率が+2.8%、物価変動率が+2.5%と、賃金が物価を上回っているため、新規裁定者と既裁定者で異なる改定が行われたのでした。

※1 ①物価がプラスで賃金がマイナスの場合、②賃金、物価いずれもマイナスで賃金のマイナスがより大きい場合、①②とも賃金の数値を基準に改定します(2021年度以降)。