接待費を損金に計上する条件は?
企業が取引先を接待するために支払う費用は、法人税の計算上「交際費」に含まれます。交際費は、残念ながら原則として損金に算入することはできません。つまり、基本的には接待費をいくら支払っても、法人税を小さくできないということが前提となります。
ただし、期末時点の資本金が1億円以下の中小企業は、1事業年度で800万円までの交際費、または交際費のうち飲食代の50%までは損金に算入することが可能です。また大企業でも資本金100億円以下であれば、交際費のうち飲食代の50%までは損金に算入できます。
また、以下の支出は交際費に含まれないこととされています。一定の要件がありますが、これらは企業規模を問わず損金に算入できるケースがあるでしょう。
【交際費に含まれない支出の例】
・従業員のために行われる運動会、演芸会、旅行などの費用
・1人あたり5000円以下の飲食代(帳簿や書類を保存したものに限る)
・物品を贈与するために通常要する費用(カレンダー、手帳など)
・会議に必要な飲食物の供与に通常要する費用(茶菓子、弁当など)
・新聞、雑誌等の出版物または放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、または放送のための取材に通常要する費用
出所:国税庁 タックスアンサー 交際費等の範囲と損金不算入額の計算
執筆/若山卓也(わかやまFPサービス)
証券会社で個人向け営業を経験し、その後ファイナンシャルプランナーとして独立。金融商品仲介業(IFA)および保険募集人に登録し、金融商品の販売も行う。2017年から金融系ライターとして活動。AFP、証券外務員一種、プライベートバンキング・コーディネーター。