65歳を迎えたら、老齢年金と併給できるのか?
障害等級に該当し続けていても、障害年金自体を受給できなくなることもあります。その代表例が老齢年金の受給開始によるものです(65歳までの特別支給の老齢厚生年金、65歳以降の老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給)。
老齢年金と障害年金、両方受けられる権利があっても、全て受けられるわけではなく調整がされます。そもそも、年金は「1人1年金」が原則。支給事由(老齢、障害、遺族)が異なる年金を2つ以上受給できる場合は、原則としてその中から1つを選ばなくてはいけません(老齢基礎年金と老齢厚生年金のように、同じ支給事由の基礎年金と厚生年金については1つの年金と見なされます)。
60~65歳までの間、老齢年金(特別支給の老齢厚生年金のほか、繰上げ受給した老齢基礎年金・老齢厚生年金)を選択すると、それまで受けていた障害年金は受けられないことになります。
ただし、65歳以降については、「1人1年金」の例外があります。同じ支給事由の「老齢基礎年金と老齢厚生年金」(A)、「障害基礎年金と障害厚生年金」(B)で併せて受給できるだけでなく、年金の種類が異なる「障害基礎年金と老齢厚生年金」(C)の組み合わせで併せて受給することも可能です。
●65歳からの併給パターン
※A、B、Cのいずれかで選択
※ 老齢基礎年金、障害基礎年金、老齢厚生年金、障害厚生年金の受給権がある場合
ここでのポイントは障害は基礎年金でしか、異なる種類の年金と組み合わせられない点です。例えば、老齢基礎年金+障害厚生年金という組み合わせはNGなのです。