「受け取る時には税金がかかりますか?」

所得に関する税は、拠出時・運用時・給付時のどこかで課税が発生することが一般的です。

政府の「資産所得倍増計画」で取り上げられているNISAは、拠出時課税(Taxed)、運用時非課税(Exempt)、給付時非課税(Exempt)の「TEE」型となっています。これに対し、iDeCoを含むDCは、「EET」型といわれています。拠出時非課税(Exempt)、運用時非課税(Exempt)、給付時課税(Taxed)で、受け取りの際は課税が原則です(厳密にいえば、運用時にかかる特別法人税が課税凍結中のため「TTE」型)。

ただしDCの資産額や加入期間などの諸条件によっては、給付時にも非課税になる、もしくは税が軽減されることがあります。

「年金より一時金のほうが得になるって本当ですか?」

一般的には一時金のほうが税負担が軽くなることが多く、そのように説明されることが多いようです。DCを一時金で受け取る場合には、前述のとおり「退職所得」として扱われます。「退職所得」は、他の所得とは分けて税が計算され、計算方法は次の式のようになります。
(収入金額-退職所得控除)÷2
「退職所得控除」は最低でも80万円で、控除後の金額を二分の一にするため、「退職所得」は他の収入よりも税負担が軽くなる計算です。

また「退職所得控除」の数値は、勤続年数によって変わり、長期勤続が有利となります。大学卒業後すぐに入社した会社で60歳まで働いた場合は2,060万円、30年勤続で1,500万円です。勤続年数20年以下の場合は1年あたりが40万円なのに対し、20年超では1年あたりが70万円で計算されます。

なお、「退職所得控除額」を計算する際に用いる勤続年数は、DCの加入者の期間(≒掛金を拠出した期間)です。

「退職所得の源泉徴収票って何ですか?」

DC以外に退職金の支払いがある場合には、給付の裁定機関に「退職所得の源泉徴収票」を提出する必要があります。「退職所得控除」が二重に使われないようにチェックするためです。

例えば、勤続38年の人の退職一時金1,500万円は、「退職所得控除」の2,060万円以下なので、税負担はありません。この場合、DCでも2,080万円の控除が使えるわけではなく、2,060万円から1,500万円を差し引きした560万円が、DCで使える「退職所得控除」となります。

「75歳で手続きした場合も、退職所得になりますか?」

一時金で受け取る場合には「退職所得」として扱われますが、手続き開始時点から19年間さかのぼって「退職所得控除」適用の有無が確認されます。そのため、40歳以降の退職金については「退職所得の源泉徴収票」を保管しておきましょう。