祖父母などからの教育資金贈与の非課税制度

教育資金贈与の非課税制度とは、両親や祖父母などが、30歳未満の子や孫などに教育資金を援助する場合、1,500万円までなら贈与税がかからない制度です。通常、年間110万円を超えてお金をもらうと贈与税がかかりますが、この制度なら1,500万円まで非課税です。なお、学校以外への教育費については500万円が限度になります。

この制度を利用するには、まず金融機関で契約を締結し、教育資金贈与専用口座を開設します。贈与者が、その専用口座にお金を預け入れ、援助を受けた人がお金を使う時は教育費の領収証等を金融機関に提出します。

もし、30歳までに使い切らなければ、残った資金に対して贈与税がかかります。大きなお金を非課税でもらうには、やはりそれなりの手続きが必要です。

しかし、手続きが不要な資金の渡し方もあります。それは、教育資金や生活費を必要な都度、祖父母からもらう方法です。

例えば、授業料を援助してもらうために授業料の納付書が届いたら、その金額分だけ負担してもらう形です。必要な都度払ってもらう必要があるので、前期の納付書しか届いていないのに、後期の分の授業料まで払ってもらうと贈与税の課税対象となります。

また、手続きが不要とはいえ、そのお金を教育費や生活費にあてたことを証明するため、記録は残す必要があります。資金援助の目的を記録しておく、祖父母から直接学校や塾に振り込んでもらうなど、お金の流れを明確にしておきましょう。

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