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2015年10月5日、マイナンバー法が施行されました。自分のマイナンバー(個人番号)が記載された通知カードが自宅に届き、驚いた人もいたかもしれません。

そんなマイナンバーが再び注目を集めています。国が導入した「マイナポイント」が奏功し、マイナンバーカードの普及率が大きく改善したのです。

【マイナンバーカードの普及率(全国、人口に対する交付枚数率)】
・2017年8月末:9.6%
・2020年8月末:18.2%
・2021年8月末:36.0%
・2022年8月末:47.4%

出所:総務省 マイナンバーカード交付状況について

「マイナポイント」とはどのような仕組みなのでしょうか。マイナンバー制度を振り返りながら概要を解説します。

国民1人1人に割り振られる12桁の番号

マイナンバーとは、私たちに1つずつ割り振られる12桁の番号のことをいいます。私たちの個人情報は複数の公的機関にまたがって存在しており、それぞれの機関が独自に管理していました。その情報を同一人物のものとして識別するための番号がマイナンバーです。

制度の導入に際し、まずはマイナンバーが記載された「通知カード」が国民に届けられました。「マイナンバーカード」は、マイナンバーが記載された顔写真付きのカードです。発行は任意のため、全ての人がマイナンバーカードを持っているわけではありませんが、発行の有無にかかわらず既に全ての人にマイナンバーは付与されています。これらのカードが手元にない人は、住民票などでも確認可能です。

マイナンバーは個人情報と密接に結び付くため、制度の導入時は流出を懸念する声が少なくありませんでした。そのためか、マイナンバー法は類似法よりも重い罰則を設けています。厳罰に処される可能性もあるため、不必要に他人のマイナンバーを取得するような行為は控えましょう。

【マイナンバー法と同種法の罰則(一部)】

出所:総務省 マイナンバー制度について

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