障害・遺族年金の場合は突然受給者に

年金というと高齢期の老齢年金がイメージされ、実際に受給者数も多い年金となっています。将来本当に受け取れるかどうかを心配するのは老齢年金を前提に考えるからと言えます。

しかし、年金は高齢期だけのものではありません。たとえ若くても、ある日突然、病気にかかったり、事故に遭ったりすることもあり、病気や事故が原因で障害が残る場合や、あるいは最悪亡くなる場合もあります。障害により働くことが難しくなったり、一家の大黒柱が亡くなると遺された家族の収入源が急になくなったりすることがありますが、障害が残った場合には障害年金(障害基礎年金や障害厚生年金)、死亡した場合にはその遺族のための遺族年金(遺族基礎年金や遺族厚生年金)があり、年金が支給されることよってその後の保障がされることになります。

病気や事故によって、現役世代でも突然年金の受給対象になるわけですが、これら障害年金・遺族年金についても、それまでに本人(障害年金の場合)あるいは亡くなった人(遺族年金の場合)が掛けてきた保険料によって受給の可否が決まったり、受給額が決まったりします。国民年金保険料の未納期間が多いとそもそも受給ができないことがあります。

したがって、年金の受給者でない、元気であるうち、働けるうちに保険料を掛け続けるほうが、万が一のことが起きた時でも年金の保障が厚くなるでしょう。