ここでおさらい、在職老齢年金の計算方法
在職老齢年金には、特別支給の老齢厚生年金を対象とした60歳台前半の在職老齢年金(低在老と呼ばれます)と、65歳から支給される老齢厚生年金(高在老と呼ばれます)を対象とした60歳台後半の在職老齢年金があります。
現在は下記の計算方法のように、60歳台前半と60歳台後半とでは計算方法が異なっています。
●60歳台前半:低在老による調整後の年金支給月額の計算式
計算方法1
総報酬月額相当額≦47万円 かつ 基本月額≦28万円の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
計算方法2
総報酬月額相当額≦47万円 かつ 基本月額>28万円の場合
基本月額-総報酬月額相当額÷2
計算方法3
総報酬月額相当額>47万円 かつ 基本月額≦28万円の場合
基本月額-{(47万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
計算方法4
総報酬月額相当額>47万円 かつ 基本月額>28万円の場合
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
●60歳台後半:高在老による計算式
基本月額と総報酬月額相当額との合計が47万円を超える場合
調整後の年金支給月額=基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-47万円)÷2
ここで、計算式に登場する用語についても説明しておきます。
●基本月額
加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)を12で割った額(月額)を言います。もし共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、日本年金機構と共済組合等からの全ての老齢厚生年金を合わせた年金額を12で割った額です。
●総報酬月額相当額
毎月の賃金(標準報酬月額)+ 1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額を言います。ざっくりと“月収”と認識いただいてもいいでしょう。
28万円と47万円がキーであるとお気づきでしょうか。
60歳台前半の基準額「28万円」は、夫婦2人の標準的な年金額相当として、現役被保険者の平均月収を基に設定されています。65歳以上の「47万円」は現役男子被保険者の平均月収を基準として設定されています(2021年度額)。
なお、2022年4月以降は、法改正により60歳台前半の基準額は60歳台後半に合わせ、現行の28万円から47万円(2021年度額)に引き上げられることが決まっています。
70歳以上の事業収入は在職老齢年金による調整の対象外!?
また、70歳以上の人は在職していても保険料の負担はありませんが、給与や賞与があれば60歳台後半と同様に在職支給停止の仕組みが適用されます。
ここでポイントは、独立開業や副業による、事業収入は在職老齢年金の調整の対象にはならず、年金が全額支給されること。給与収入以外の報酬を得る働き方をすることで、年金が全額受給できるようになるということです。この点は驚かれる方やモヤモヤされる方がいるポイントかもしれませんね。
なお、経過的加算※1と老齢基礎年金は在職老齢年金制度による支給停止の対象外です。65歳からの厚生年金保険に加入していた期間は、退職または70歳になると別途年金額が再計算されます(2022年4月より在職定時改定の導入により65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度になります)。
※1 経過的加算については、『第3回 20~60歳の間に多く働くと、逆に支給額が減る!? 老齢厚生年金の「経過的加算」とは』をご覧ください。