60歳台前半の在職老齢年金制度は2030年で廃止

「2022年4月以降は、法改正により60歳台前半の基準額は60歳台後半に合わせ、現行の28万円から47万円(2021年度額)に引き上げられることが決まっています」と先述しました。

さらに、60歳台前半の在職老齢年金は、老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられたことに伴う措置としての「特別支給の老齢厚生年金※2」が終了となる2030年度には基本的に廃止となります。

※2 特別支給の老齢厚生年金については『第3回 20~60歳の間に多く働くと、逆に支給額が減る!? 老齢厚生年金の「経過的加算」とは』をご覧ください。

ちなみに、現在「特別支給の老齢厚生年金」を請求されていて、かつ在職老齢年金により年金が一部もしくは全額停止されている人は、2022年4月から基準額が28万円から47万円に引き上げられるのに伴って、その年金の支給停止が一部もしくは全額解除される可能性が出てきます。