障害年金と老齢年金は併せて受給することは不可! 3級の障害厚生年金は事実上65歳まで

現在受給されている障害年金は障害等級3級の障害厚生年金。障害等級3級の場合、障害厚生年金のみで、障害等級1級と2級が対象の国民年金制度の障害基礎年金の受給はないことになります。

※今回の相談者、岩田さんは現在「障害厚生年金」を受給している。


このまま、65歳を迎えると、老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)を受給できるようになります。しかし、3級の障害厚生年金と老齢年金は併せて受給することはできません。障害年金(障害厚生年金)を選択するか、老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を選択するか、いずれかとなります。

老齢年金は基礎年金と厚生年金の2階建てであるのに対し、障害年金は厚生年金のみです。大学卒業以来長くお勤めされ、今後もお勤めされるとのことで、「ねんきん定期便」に記載の通り、年額200万円(見込)の老齢年金のほうが年額80万円の障害年金より圧倒的に多くなるでしょう。

障害年金が非課税であるのに対し、老齢年金は課税対象となりますが、税金を考慮しても65歳以降老齢年金を選択受給したほうが受給額は多いことでしょう。

障害年金は給与収入との調整はありません。一方、老齢年金のうち、老齢厚生年金は在職中の給与次第で年金がカットされることがあります(在職老齢年金制度)。しかし、65歳以降もお勤めされた場合の、岩田さんの毎月の給与(標準報酬月額)が30万円であれば、特に年金は調整されず、給与と老齢年金で併せて受け取ることができます。

従って、現在受給している障害年金は65歳までの受給となり、65歳からは2階建ての老齢年金の受給になるでしょう。