国民年金の第1号被保険者は毎月、国民年金保険料を納めることになります。収入が少ない場合の免除制度がありますが、出産を理由とした免除制度もあります。
出産を控えた個人事業主の女性
里菜さん(仮名、31歳)はWEB関係の個人事業主をしています。元々、会社員である夫・稜悟さん(仮名、34歳)の扶養に入って国民年金第3号被保険者になっていましたが、個人事業主として売上が上がったことで扶養から外れ、現在は第1号被保険者になっています。
「売上も上がってきて、もう扶養に戻ることもないな」と思い、事業は順調なものの、第1被保険者となると毎月、国民年金保険料(2025年度:月額1万7510円)を払うことになります。
そんな里菜さんは今年に入って出産を控えていました。仕事でも自宅で過ごすことが多かったため、出産直前まで頑張れる限り仕事を続け、慌ただしく過ごしていました。そして、出産予定日は今年の6月5日だった中、5月30日に男の子を出産しました。
子どもが無事に生まれて安堵する里菜さん。出産からしばらくの間は仕事のことは忘れて、休養することにしたものの、あまり休んでもいられません。育児もしつつ仕事を再開することになりました。
