口座の移管手続きはそれなりに手間がかかる…

口座移管に関しては、どのような手続きが必要になるのかを、簡単にまとめておきましょう。

まず現在、NISA口座を利用している金融機関に、金融機関の口座変更希望を申し出ます。すると、変更前金融機関から「金融商品取引業者等変更届出書」が送付されてきます。これに必要事項を記入したうえで、変更前金融機関に送り返します。

「金融商品取引業者等変更届出書」を郵送するのと同時に、変更先金融機関でNISA口座の開設手続きを行います。そして変更前金融機関が「金融商品取引業者等変更届出書」を受理すると、変更前金融機関から「勘定廃止通知書」と「非課税口座廃止通知書」という2つの書類が送付されてきます。
 

「勘定廃止通知書」と「非課税口座廃止通知書」は何が違うのか

勘定廃止通知書と非課税口座廃止通知書の違いは…

勘定廃止通知書:NISA口座の金融機関を変更した後も、変更前金融機関で保有していた投資信託などは、変更前金融機関で非課税のまま運用し続ける(ただし新規資金での買付は不可)場合に提出する書類

非課税口座廃止通知書:変更前金融機関にあるNISA口座を完全に廃止し、変更前金融機関で保有していた投資信託などをいったん、全額解約するか、もしくは変更前金融機関の課税口座に移したうえで、変更先金融機関で再びゼロからNISA口座で投資を行う場合に提出する書類

となります。

変更前金融機関で保有していたものを、そのまま保有し続ければよいのか、それともすっきり変更前金融機関で保有していたものは一掃して、イチから変更先金融機関で投資した方が良いのかは、最終的には個々人の考え次第です。

ただ、NISA口座を変更するのは、変更前金融機関の品ぞろえやサービスなどに関して、何らかの不満があるからでしょうし、変更前金融機関のNISA口座で投資した分を非課税運用し続けるとしたら、変更先金融機関のNISA口座で新たに非課税投資できる金額は、1800万円の生涯非課税枠から、変更前金融機関で投資した分を差し引いた額にとどまります。

それを良しとしないのだとしたら、「非課税口座廃止通知書」を提出して、変更前金融機関のNISA口座で投資した分は解約するか、もしくは課税口座で運用し続けるのと同時に、変更先金融機関のNISA口座では、生涯非課税枠いっぱいの1800万円を上限に投資できるようになります。

ただし、これは確かにスッキリする方法ではありますが、またゼロから1800万円を積み上げていく必要があるので、生涯非課税枠をめいっぱい活かして非課税運用できるようになるまでには、余計な時間を費やすことになります。そういう意味では、どちらを選ぶにしても一長一短なのかも知れません。

どちらにするかを決めたら、「勘定廃止通知書」か「非課税口座廃止通知書」のいずれかに、「本人確認書類」と、変更先金融機関から送付されてくる「非課税口座開設届出書」を、変更先金融機関に提出します。これらの書類に誤記などがなければ、変更先金融機関でNISA口座が開設されます。