2023年4月からスタートした「相続土地国庫帰属制度」とは

幸いなことに、というか何というべきか分かりませんが、昨年4月から「相続土地国庫帰属制度」が施行されました。

この制度が導入されるまで、相続した不動産を処分するに際しては、

1.不動産市場で売却する
2.相続放棄によって、土地を国に帰属させる

という2つの手段がありました。これに「相続土地国庫帰属制度」が施行されたことによって、土地処分に関しては3つの選択肢がそろったことになります。

親と離れ、大都市圏で生活している子供は、親から実家の相続を受けたからといって、そこに戻って生活することは、ほぼないと言っても良いでしょう。こうなると、実家は完全な空き家になり、下手をすると所有者不明土地になる恐れがあります。これを防ぐために新設したのが、相続土地国庫帰属制度です。

国にとっても“引き取れない”土地がある

もちろん、すべての土地が引き取り対象になるわけではありません。なかには引き取れない土地もあります。それは致し方のないところですが、申請すれば法務局が現地調査を行い、引き取れると判断した場合は、その土地の持ち主が10年分の管理費用を支払ったうえで、国に返すことができます。

引き取ってもらえる土地には基準が設けられています。

たとえば建物が建っている土地、担保権などの権利が設定されている土地、特定有害物質によって汚染されている土地などは、その事由があった時点で、現地調査をするまでもなく却下されます。これが「却下要件」です。

また却下要件が含まれていない土地であったとしても、状況によって引き取ってもらえない場合もあります。これを「不承認要件」といって、

1.崖(勾配が30度以上であり、かつ高さが5メートル以上)がある土地のうち、通常の管理に必要以上の費用や労力がかかるもの
2.土地の管理や処分を阻害する工作物、車両、樹木、その他の有体物が地上にあるもの
3.除去しなければ通常の管理、処分ができない有体物が地下にあるもの
4.隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理、処分ができないもの
5.通常の管理、処分を行うに際して、過分の費用や労力が必要なもの

という5点が、その要件となります。法務局が現地調査を行い、これらのいずれかに抵触した場合、土地の引き受けが却下されるケースがあります。要するに、土地の管理や処分を行うにあたって、費用や労力が過度にかかると思われる土地は、この制度の対象にならないのです。

また、この制度を使うにあたって気になるのは、「10年分の管理費用がいくらになるのか」ということでしょう。管理費用が高いと、利用が進まなくなる恐れがあります。

10年分の管理費用は基本的に20万円です。法務局が現地調査を実施し、引き受けることが決まった時点で20万円を納付すれば、その時点で土地の所有権が国に移管されます。

これに加えて、実際に現地調査を行う場合の手数料がかかります。金額はおおむね1万4000円程度なので、合わせて21万4000円が、土地を国に返還したいという人が負担する金額になります。