第3号被保険者のiDeCo加入者は半数近くが月2万円以上を拠出

iDeCo加入の最大のメリットは、所得税・住民税の控除対象になる、という点です。

「年収の壁」で考えると103万円を超えると、所得税の負担が発生します。しかし所得税の計算方法は、103万円を超えた部分の5%なので、年収104万円であれば所得税は500円とそれほど大きな金額ではありません。

一方で住民税の場合は、100万円を超えると所得の10%程度(都道府県、市区町村により異なる)の所得割の対象となり、5,000円程度の均等割りも課されますので、それなりに負担が大きくなります。第3号被保険者にとっても、iDeCoの税優遇効果は意味があるといえます。

実際、第3号被保険者のiDeCo加入者は137,577人で、iDeCo加入者全体(3,173,897人)の4%程度となっています。そのうち、毎月の掛金を2万円以上拠出している人は50%近くに及びます(※4)。自身の年金制度の上乗せを考えている人が一定数いる、と言えるでしょう。

社会保険制度は、適用を受けることのメリットも大きいものです。とくに厚生年金保険は負担した保険料が給付に反映されます。そうした事実が周知されないままに、就労調整している人の存在も想定されることから、関係機関は、より一層の周知を図っています。さらに、2024年10月以降は従業員50人超の企業まで適用拡大が行われます。企業においては、企業型DCの担当部署や社会保険の関連部署では、新規に適用となる短時間勤務の方へのメリットの周知も必要になってきます。

厚生労働省のWEBサイト上には、「適用拡大特設サイト」が設置されているので、確認してみましょう(※5)

(※4)iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入等の概況(2023年12月)
(※5)https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/