岸田政権は、経済対策の一環として「年収の壁」対応を打ち出しています。「年収の壁」は、年末調整や確定申告など、税の手続き時期になると意識されることが多い話題です。
「年収の壁」と確定拠出年金(DC)、特にiDeCoの関係について、整理してみましょう。
さまざまな「年収の壁」のうち、影響が大きいのは社会保険関係
パート・アルバイトで短時間勤務の場合、収入が一定額を超えると、税や社会保険料の負担が生じます。それまで負担していなかった控除項目が増える結果、手取り収入が崖状に減ってしまうように見えることから、「年収の壁」といわれています。
「年収の壁」には、いろいろな金額があります。93万円、96.5万円、100万円、103万円、106万円、130万円等ですが、ここでは社会保険が関係する106万円と130万円の「壁」について考えてみます。
令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査によると、配偶者がいる女性のパートタイム労働者のうち、21.8%が就業調整をしています。その理由として「一定額(130万円)を超えると配偶者の健康保険、厚生年金保険の被扶養者からはずれ、自分で加入しなければならなくなるから」と回答した割合が57.3%を占めました。また「一定の労働時間を超えると雇用保険、健康保険、厚生年金保険の保険料を支払わなければならないから」と回答した割合は21.4%となっています。
人手不足が深刻になり、より多くの人の就労を促す必要がありますが、社会保険制度が働く意欲を阻害している状況ともいえます。
130万円の壁 第3号被保険者かどうかの判断基準
130万円の壁は、夫(もしくは妻)の被扶養配偶者になるかどうか、の判定基準となります。例を見てみましょう。
例)従業員50人以下の企業で月10万円の収入で勤務
→繁忙期の年末に勤務時間が伸びて140万円の年収に
この例の場合、常に130万円を超える状態とはいえないため、特別な施策が講じられました。
事業主が「一時的な収入変動」を証明することで、被扶養者の状態が続くようにする仕組みです。2023年10月20日以降の収入確認期間に適用され、連続して2回(2年)まで適用が可能です。こうした施策が活用されると、130万円の壁を越えても、国民年金の第3号被保険者として働き続けることになるため、iDeCoの加入状況への影響はありません。
なお、上記の施策は2024年の公的年金の財政再計算後にも継続されるかどうかは決まっておらず、時限措置といわれています。