・働く女性が増えても「半数は非正規」という事実…遠い雇用の男女平等
新型コロナウイルスで特に影響を受けた生活困窮世帯を支援するため、2022年度に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」が支給されました。1世帯あたり10万円を支払うもので、国はこの支給のために約1兆5000億円もの予算を計上しています。
生活に困窮する人たちを守る大切なお金でしたが、2022年5月18日、このコロナ臨時特別給付金を巡って男性が逮捕される事態に発展しました。何が起こったのでしょうか。
誤って入金された4630万円を使って逮捕
事件は山口県阿武(あぶ)町で起こります。2022年4月、町は463世帯分のコロナ臨時特別給付金4630万円を、1人の男性へ振り込んでしまいました。町の職員が、1世帯のみが記載された振込用紙を誤って金融機関に提出してしまったことが原因でした。
町は返還を求めますが、男性は既に使ってしまったとし、返金を拒みます。後の調査で、誤って振り込まれたお金はほぼ全額が2週間で引き出され、男性がオンラインカジノに使っていたことが判明します。
阿武町は同年5月12日、誤送金分の全額と弁護士費用などを含めた約5116万円の支払いを求め、男性を提訴しました。また山口県警は同月18日、誤って入金されたお金と知りながら口座のお金を移動したとし、電子計算機使用詐欺容疑で男性を逮捕します。
【刑法第246条「詐欺」(抜粋)】
1.人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2.前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
【刑法第246条の2「電子計算機使用詐欺」(抜粋)】
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。
出所:e-Gov法令検索 刑法
誤送金された現金を引き出すことの違法性については議論が分かれていますが、山口地方裁判所は2023年2月、男性の電子計算機使用詐欺を認め、懲役3年執行猶予5年の判決を下しました。男性の弁護人は控訴しており、今後も審理が続くとみられています。なお、町が男性を提訴した件については、2022年9月に和解が成立しています。