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日本国憲法は1946年に公布されて以来、一度も改正されたことがありません。これを実施するための重要な法律が「国民投票法(日本国憲法の改正手続に関する法律)」で、2007年5月14日に成立しました。

国民投票法ができたことで憲法改正の環境は整備されたものの、依然そのハードルは高く、実現にはまだ時間がかかりそうです。しかし与党である自民党は憲法改正を悲願としており、また2007年8月に設置された憲法審査会では改正原案の検討が続いていることから、いずれ実施されるかもしれません。

憲法改正は、どのような手続きで実施されるのでしょうか。

憲法改正に必要な「国民投票」とは

そもそも国民投票法が整備されたのは、憲法の改正には国民投票で過半数の賛成が必要だと憲法に明記されているためです。国民投票法ができるまでは、これを実施する方法がない状況にありました。

【日本国憲法第96条(一部抜粋)】
この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする。

出所:e-Gov法令検索 日本国憲法

国民投票は、大まかに以下のような流れで行うとされています。まずは改正原案の審議がなされますが、国会議員が改正原案を提出する場合、衆議院に提出する場合は100人以上、参議院に提出する場合は50人以上の議員の賛成が必要です。この原案が両院で3分の2以上の賛成を獲得すると、国民投票が実施されることになります。

【国民投票実施の流れ】
1.衆議院100人以上、参議院50人以上の賛成で憲法改正の原案が発議
2.衆議院と参議院の3分の2以上の賛成で憲法改正が発議
3.憲法改正の発議から60~180日以内で国民投票の期日を決定
4.両議院10人ずつで構成される「広報協議会」を中心に国民へ周知
5.政党やその他の団体などが一定のルールの下「国民投票運動」を実施
6.投票

出所:政府広報オンライン 「国民投票法」って何だろう?

国民投票は、満18歳以上の日本国民が投票できます。ただし、国民投票に際して賛成や反対などを呼び掛ける「国民投票運動」は、一部の公務員や教師は行うことができません(国民投票法第102条、103条)。