2023年2月15日に開催された「新しい資本主義実現会議」で、岸田総理は「自己都合での離職に対する失業給付のあり方を見直す」と発言した。以前から同会議で議論されてきた、労働移動の円滑化に向けた動きと見られている。

このような発言が出された背景には、どのような狙いがあり、今後、雇用保険制度がどう変わっていくと考えられるのだろうか。

この記事では、現在の雇用保険制度の内容と失業給付見直しによってどのような影響が予測されるかについて解説していく。

雇用保険制度は離職理由により差がある

まずは、雇用保険について解説する。雇用保険は、失業者の再就職支援を目的とした制度だ。雇用保険の加入対象となる従業員を雇用している企業は、必ず加入しなければならない。

失業者が再就職するまでの期間に安定した生活を送れるよう、失業給付金で支援を行う。給付を受けるためには、失業者が雇用保険に所定期間加入しており、かつ労働意欲を持つという条件を満たしていなければならない。

離職の理由が「自己都合」か「会社都合」かによって受けられる支援内容に違いがあることは、多くの人がご存知だろう。

給付対象者は、離職理由によって異なる区分に分類される。自己都合離職の失業者は「一般受給資格者」、会社都合の離職者は「特定受給資格者」とされ、特定受給資格者のほうが支援内容が手厚い。

また、労働契約期間満了による失業や、労働を継続できない正当な理由によって失業した人は「特定理由離職者」とされ、特定受給資格者と同等の諸条件で支援を受けられる。

失業給付金の金額は、雇用保険の被保険者であった期間、年齢、過去半年間の給与額により決定されるが、給付を受けられる期間の長さは区分によって異なる。一般受給資格者の給付期間は90日〜150日間。一方で、特定受給資格者の給付期間は90日〜330日となっており、両者の差は大きい。

給付に必要な被保険者期間についても、一般受給資格者は離職日以前の2年間で通算満12ヵ月必要だが、特定受給資格者は離職前の1年間に被保険者であった期間が満6ヵ月あれば受給可能となっている。

さらに、特定受給資格者には、給付制限期間がないという点も大きな相違点だ。特定受給資格者は、ハローワークで雇用保険手続きを行って受給資格を認められた後、7日経過した日の翌日から給付が開始される。

一方、一般受給資格者の場合は、最初の7日間に加えて2ヵ月間の給付制限期間が定められている。これにより給付開始までに2ヵ月と7日間、待たなければならないのが自己都合離職の現状だ。

ちなみに、雇用保険は「失業保険」という名称で呼ばれることも多い。呼び方は違えど、どちらも同じ制度を表す言葉だ。

もともと日本には、被保険者が失業した際に失業保険金を支給する「失業保険法」という法律が1947年に施行されている。しかし、国内を取り巻く経済状況が時代とともに変遷していくに連れ、制度の見直しが必要となっていった。結果として、1975年に失業保険法は廃止されたが、同年に代わりとなる法律として、現行の「雇用保険法」が施行されている。

かつての失業保険法時代の名残があるため、現在でも失業保険という呼び名が存在しているのだ。