今、高齢世代が一番気にしているのは贈与税の改正

さて、新しいNISAのことを自分事(じぶんごと)としてご理解いただいた高齢世代の皆さまからは、セミナーの後で、こんなご相談を受けることもあります。

「新しいNISAのつみたて投資枠って、孫にピッタリだわ! 孫には、私のお金をあげたっていいんだけど、贈与税が改正されるとそれもやりにくくなるのかな?」

太っ腹と申しますか、それだけ貯蓄をお持ちの高齢世代が多いってことですが、そうした皆さまが今、一番気にしているのが贈与税の改正なのだとも思います。

簡単にご説明しますと、令和5年度の税制改正で、暦年贈与と相続時精算課税制度の取扱いが変わることになりました。増税になるのは暦年贈与、高齢世代の皆さまが気にされているのは、相続財産に贈与財産が持ち戻し(合算)される期間が、従来の3年から7年に延長されることだと思います。相続財産に持ち戻しされる贈与財産が増えるので、相続税が増税になる、ということです。今後は、この増税を回避するために、なるべく早く贈与する、そんな動きが活発化すると思います。

でも、よくよく確認してみると、相続財産に贈与財産が持ち戻しされる対象者は「法定相続人」です。持ち戻しの期間が7年でも3年でも、それこそ何年であっても、そもそもの話、通常であれば、お孫さまは法定相続人にはなりませんので、実は持ち戻しの対象外なんですよね。つまり、孫への贈与は増税なし、ということなのです。

しかも、新しいNISAのつみたて投資枠、年間非課税投資枠の上限が120万円になることを考えれば、暦年贈与の基礎控除の範囲内、つまり、非課税で贈与できる年間110万円でも、お孫さまはつみたて投資枠で十分に投資ができると思うのです。

ですから、高齢世代の皆さまは、ぜひ、お孫さまに贈与をして、お孫さまがその贈与を受けたお金で、新しいNISAのつみたて投資枠で投資を始めてもらう、そんなことを考えていただければと思います。