いよいよインボイス制度スタート! 登録はいつまで?

今年はついにインボイス制度が始まります。インボイスとは「適格請求書」とも呼ばれ、現行の請求書に登録番号や適用税率といった所定の情報が記載されたものをいいます。今年10月からは、消費税の課税事業者はインボイスの発行や保存が義務付けられることとなりました。

そもそも消費税は、売上税額から仕入税額を引いた金額、つまり売り上げなどで受け取った消費税から仕入れなどで支払った消費税を控除した金額を納めます。このように、売上税額から仕入税額を差し引くことを「仕入税額控除」といい、これが大きいほど消費税の納税額が小さくなる仕組みです。

インボイス制度が始まると、仕入税額控除を適用させるためには、消費税の課税事業者が発行するインボイスを保存しなければいけません。つまり、消費税の免税事業者に支払う消費税は仕入税額控除の対象外となったのです。商品やサービスの買い手側に負担が生じることから、取引関係への影響が懸念されています。

これを避けるには、商品やサービスの売り手側が消費税の課税事業者にならなければいけません。インボイス制度の開始に間に合わせるためには、原則として今年3月までに届け出る必要があります。なお、本記事執筆時点の報道では、登録を9月末まで受け付ける旨が伝えられました。

いずれにせよ、登録には一定の時間がかかります。インボイス制度への対応を考える免税事業者は、できるだけ早く手続きを行うようにしましょう。

なお、インボイス制度導入の軽減措置として、免税事業者に支払う消費税も、当初の3年間は8割まで、その後の3年間は5割まで仕入税額控除が可能となっています。

執筆/若山卓也(わかやまFPサービス)

証券会社で個人向け営業を経験し、その後ファイナンシャルプランナーとして独立。金融商品仲介業(IFA)および保険募集人に登録し、金融商品の販売も行う。2017年から金融系ライターとして活動。AFP、証券外務員一種、プライベートバンキング・コーディネーター。