今年も残すところ1か月余りとなりました。そして、お勤めの方はそろそろ年末調整の手続き期限が迫ってきているのではないでしょうか? iDeCoの掛金を銀行口座からの引き落としにしている方は、申告をすることによって所得税・住民税の軽減メリットが受けられます。逆に言えば申告しないとメリットを享受することができません。今回は、そのあたりの手続きについて解説をしたいと思います。

iDeCoの掛金の所得控除メリットは大きい

iDeCoは、掛金の全額を課税所得から控除できます。そのことによって課税所得が少なくなり所得税や翌年の住民税の負担軽減になります。控除できる限度額が3万円などと決まっている生命保険料などと違って税メリットが大きく、iDeCoの大きな魅力の一つとなっています。

iDeCoナビの「税控除シミュレーション」を使って、年齢45歳・年収600万円の方がiDeCoに毎月1万5千円の積み立てを行った場合を試算してみると、年間3万6千円、65歳までの20年間では72万円もの税負担軽減になることがわかります。

自分の掛金額を証明する圧着ハガキ、ありますか? 失くした場合は再発行を!

このメリットを受けるためには、申告が必要です。そして、その際には今年のiDeCoの掛金総額を証明する「小規模企業共済等掛金払込証明書」の添付が必要になります。この書類は、圧着はがきで国民年金基金連合会から11月の上旬頃に届きます。お手元に届いているでしょうか。

本来ならば1年間の掛金払込が終わる12月の払込終了後でないと掛金納付額はわからないわけですが、年末調整で簡易に手続きが済ませられるようにするため、9月末までの払込実績にもとづいて10月~12月の見込みで作成されています。

しかし、今年9月以降に新規加入して9月までの掛金納付実績がない方は、払込実績があった後の作成となり、書類が届くのがもう少し遅くなります。この方々は確定申告で申告いただくことになります。
①  9月までに掛金の引き落とし払込実績がある場合は、10月下旬ごろ発送
②  10月以降に初回払込:初回払込実績のあった月の翌月下旬ごろに発送

上記の②に該当しないのに、圧着ハガキが届いていないという方が、たまにいらっしゃいます。よくあるのは、引っ越しされた後、住所変更を届け出ておらず旧住所に送付され不達となるケースです。iDeCoはネット上で運用指図などを行うので、つい住所変更を忘れてしまいがちですが、引っ越しの際には契約先の金融機関を通じて国民年金基金連合会で登録されている住所の変更を行ってください。

もうひとつは、圧着はがきを不要なDMと間違えて捨ててしまっているケースです。受け取っていない、または受け取ったけれども失くしてしまった、いずれの場合でも「小規模企業共済等掛金払込証明書」がないと税の還付申告ができませんから、再発行を国民年金基金連合会依頼するしかありません。

手続きとしては、「再発行申請書」を契約先の金融機関を提出することになります。再発行されるまでには2~3週間ぐらいと、それなりの期間を要しますから、確定申告の期限が迫ってからの手続きでは間に合わない可能性があります。再発行が必要だと気づいたら早めに手続きすることをおすすめします。