年末調整でiDeCoの所得控除を申告する

さて、ここからは会社員や公務員の方にお勧めの、年末調整でiDeCoの掛金を所得控除として申告する手順を説明します。 基本的な流れは生命保険料控除の申告をするのと同じで難しくありません。

手順1.「給与所得者の保険料控除申告書」に、掛金額を記入(入力)する
昔は年末調整といえば紙でしたが、今はネット上で入力申請する会社も多いと思います。いずれにせよ、会社から提出するように言われる「給与所得者の保険料控除申告書」に控除してもらう額を記入(入力)してiDeCoの掛金の合計額(年額)を申告します。
記入(入力)する欄は「給与所得者の保険料控除申告書」の右下の方に「小規模企業共済等掛金控除」という枠があって、その中の3つ目の「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」という欄です。ここに、iDeCoの圧着ハガキ「小規模企業共済等掛金払込証明書」にあるその年に拠出した(する)額を記入しましょう。

手順2.証明書を添付して、会社に提出する
記入(入力)した申告書と、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を会社に提出すれば、手続きは終了です。

なお、iDeCoの掛金で軽減できた所得税は、ほかの所得控除で軽減できた分と合わせて、12月の給与支払い時に還付されます。一方、住民税は、翌年度の金額が軽減される形で戻ってきます。積立時の税メリットを年末までにすべて手にすることができるわけではありませんのでご留意ください。

確定申告でiDeCoの所得控除を申告する

ここからは、確定申告で申告する方法です。自営業の方、ならびに年末調整での申告が間に合わなかった会社員・公務員の方が対象になります。自営業かお勤めされている方かによって、申告書の書式が異なりますが、「小規模企業共済等掛金控除」という個所に、「小規模企業共済等掛金払込証明書」に書かれている合計金額(その年にiDeCo(イデコ)で払った掛金の総額)を記入(入力)してください。

確定申告期間内(原則2月16日~3月15日)に、「小規模企業共済等掛金払込証明書」を添付して、税務署に提出すれば手続きは終了です。軽減される分の所得税の還付金は4~5月頃に指定の口座に振り込まれ、その後、翌年度の住民税が軽減されます。