交通費や薬代も所得控除の対象! 「医療費控除」とは
医療費控除は、1月1日から12月31日までの1年間に10万円以上の医療費を支払った人が受けられる所得控除のこと。勤務先で年末調整しているサラリーマンに忘れられることも少なくないのですが、この制度を知らないと、所得税の還付や翌年の住民税が安くなるといった税メリットを逃し、結果的に損をすることになります。
実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補填される金額を引き、そこから10万円(総所得金額が200万円未満の人は、その5%の金額)を差し引いたものが対象となります。支給最高額は200万円です。
たとえば、病院や歯科医院での治療費が110万円かかり、保険金が20万円だった場合には、10万円を超えた分の100万円から保険金20万円を引いた80万円が控除されます。扶養する家族の医療費も対象であることがポイントで、家族の分もチェックして確定申告をしましょう。
「そんなに医療費はかかっていない」と思う人はいるでしょう。しかし、この控除は美容整形が対象外となっているものの、薬代(市販薬を含む)や病院までの交通費、マッサージ・針治療に加え、眼科のレーシック治療や歯科のインプラント手術などにもあてはまります。
さらに、妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、通院費用も医療費控除の対象です。家族の分の明細書と領収書も付けて確定申告すれば、対象者の負担軽減につながります。