「70歳就業機会確保法」を見てみると……

ここで改めて70歳就業機会確保法の具体的な内容を見てみましょう。

65歳から70歳までの就業機会の確保措置として、従来の65歳までの3つの措置を含めて5つの選択肢が用意されています。

①70歳までの定年引き上げ

②定年制の廃止

③70歳までの継続雇用制度(自社や特殊関係事業主=子会社・関連会社等以外に他の事業主での継続雇用も可能)

④70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度

⑤70歳まで社会貢献事業に継続的に従事できる制度(事業主が自ら実施する社会貢献事業と事業主が委託、出資等=資金提供する団体が行う社会貢献事業の2つ)

いずれも65歳までの継続雇用制度を導入している企業、もしくは定年を65歳以上70歳未満に定めている企業が対象になります。現行制度と大きく違うのは④と⑤の非雇用(雇用によらない措置)が加わったことであり、これを「創業支援措置」と呼びます。

そして大事なポイントは、「努力義務」なので65歳以降の従業員全員を対象にする必要はなく、対象者を限定する基準を設けることができることです。

たとえば「過去〇年間の人事考課が〇以上」とか「過去〇年間の出勤率が〇%以上」といった具体的かつ労働者が客観的に予見可能である基準を設定することを求めています。加えて、その内容については過半数労働組合等の同意を得ることが望ましいとしています。また、創業支援措置を講じる場合は、企業が実施計画を作成した上で過半数労働組合の同意を得て労働者に周知することを指針で求めています。

以上からわかるように企業に「希望者全員を雇いなさい」と言っているのではなく、人事評価などを基準に対象者を選ぶことができます。もちろん65歳以降も働くかどうかは本人が決めることもできます。さらに必ずしも雇用という形ではなく、労働組合等の合意があれば創業支援措置によって業務委託などの非雇用の働き方も可能にしています。私たちの企業インタビュー調査でも、社員の声を聴きながら、業務委託方式を検討する企業も出てきています。

また、第7章では、この法律を所管する厚生労働省の担当課長と私との対談も掲載しておりますので、併せて参考にしてください。