信託

任意後見制度と並んで近年注目を集めているのが「信託」の仕組みです。信託契約は、自分の財産(お金、不動産、株式等)を信頼できる人に預け、自分が決めた方針(何のために使うか、誰のために使うか)に沿って運用・管理してもらう仕組みです。

信託は、委託者(財産を預ける人)、受託者(財産を管理・運用する人)、受益者(財産から生じる利益を得る人)の三者の関係から成っています。委託者と受益者が同じ人の場合もありますし、異なる場合もあります。委託者の財産の所有権は受託者に移転しますが、受託者はその財産を信託の目的以外には使えません。元々は信託銀行が信託報酬を得るためのサービスとして行っていました(商事信託)が、現在は個人間でも信託契約を結ぶことが可能(民事信託)です。特に、家族をはじめとした密接な関係を持つ人との間での民事信託は、家族信託と呼ばれ最近注目を集めています。

成年後見制度では本人の財産を保全するという目的上、柔軟に財産を使うことは難しい一方で、信託制度の場合は信託目的に応じて柔軟に財産を使うことが可能です。ただし受託者は本人に代わって介護施設入所のような契約を結ぶことはできません。それぞれの制度の目的の違いを知り、一部の財産のみ信託の範囲とするなど、自分の目的に即して組み合わせていくことも必要になります。

千里さんの場合は、委託者と受益者を千里さん、受託者をパートナーにしておくことで、千里さんが弱ったときにも、パートナーが千里さんの財産を2人のために使い、今までのような生活を送ることができるかもしれません。一方で、パートナーの心身機能が先に低下した場合は、やはりそれがかなわないことになります。例えばパートナーの甥や姪も含めて検討をしていく方がよいかもしれません。

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