夫婦の厚生年金加入記録によっては加算がされることがあります。年金を受給する前に予定していた加算について、実際に受給をする頃にはその種類と額が変わっていることもあります。

「振替加算」が上乗せされると言われていた女性

敦子さん(65歳)は7歳年下の夫の信行さん(58歳)と暮らしています。信行さんは会社に35年間勤務していて、年収は800万円ほどあり、年金については将来65歳から受け取れることになっています。

一方、敦子さん自身については既に年金生活が始まっていました。信行さんより年上で、女性である敦子さんの生年月日からして、62歳から65歳までの3年間は特別支給の老齢厚生年金(特老厚)を受給できましたが、65歳からは老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給できることになります。

3年間の特老厚は62歳になった当時の厚生年金加入期間209月で計算されていました。その当時、敦子さんは特に仕事をしておらず、失業給付も受給していませんでした。そのため、多くはなくても年金収入を得られることに満足していました。

年金事務所でその特老厚の受給手続きをした際、65歳以降の老齢基礎年金や老齢厚生年金についても説明を受けていました。夫の信行さんが65歳になる頃、つまり、敦子さんが72歳になる頃からは、老齢基礎年金に振替加算も上乗せされるとのことです。

振替加算は生年月日に応じて加算額が異なりますが、敦子さんの場合、2026年度の額で言えば年間1万6335円になります。

「夫が65歳で私が72歳の時ってかなり先だから、上乗せは随分後になるなぁ。年齢差があるからこんなにも遅くなるようだけど。でももらえるだけましか……」と思うようになります。その時、敦子さんが72歳になる頃には振替加算の手続きが必要になるということも聞かされていたのでした。