遺族厚生年金は調整される
智恵美さんは年金の繰下げ受給を選択し、70歳から老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給しています。その智恵美さんにさらに遺族厚生年金が発生しています。
65歳以上の場合、老齢基礎年金&老齢厚生年金と、遺族厚生年金はあわせて受給することができます。ただし、遺族厚生年金は調整され、老齢厚生年金相当額を差し引いた差額分で支給されることになります。
その調整される老齢厚生年金相当額については繰下げで増額した部分も対象となります。智恵美さんの場合、65歳からの老齢厚生年金は50万円ですが、70歳まで受給を繰下げしたことで21万円(42%)増額され71万円で支給されています。この71万円を元の遺族厚生年金120万円から差し引くため、実際の遺族厚生年金は49万円で支給されることになります。
武史さんの他界前は老齢基礎年金108万円+老齢厚生年金71万円の合計179万円でしたが、武史さん亡き後の老齢基礎年金108万円+老齢厚生年金71万円+差額支給の遺族厚生年金49万円で合計228万円が智恵美の年金の総額となるわけです。
