老後資金を作るための制度であるiDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)は初心者でも始めやすいとされている。掛金に応じて税負担が軽くなるといったメリットがあることから、注目している人も多いだろう。ここではiDeCoへの加入を検討する人が抱きやすい疑問に答えていく。
誰でもiDeCoに加入できる?
iDeCo(個人型確定拠出年金)は基本的に20歳以上60歳未満であれば多くの方が加入できる制度だが、誰でも加入できるわけではない。ではどんな場合にiDeCoに加入できないのだろうか?職業別に見ていこう。
1. 自営業やフリーランスの場合
自営業者やフリーランス(国民年金の第1号被保険者)でも、以下に該当する場合はiDeCoに加入できない。
・農業者年金の被保険者である場合
・国民年金保険料の納付を免除されている場合(一部免除も含む)
なお国民年金保険料の納付を免除されている人でも、障害基礎年金を受給している人など、一部例外的に加入できるケースもある。
2. 会社員や公務員の場合
会社員や公務員(国民年金の第2号被保険者)で企業型確定拠出年金(企業型DC)に加入している場合、以下のケースのいずれかに当てはまる場合はiDeCoに加入できない。
・事業主掛金を月単位ではなく年単位で拠出している
・マッチング拠出(企業型DCの事業主掛金に上乗せして自分で掛金を拠出する制度)を利用している
ちなみに、国民年金の第3号被保険者である主婦・主夫(国民年金の第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者)でもiDeCoに加入できる。
3.補足
ここまで述べてきた内容に該当しない場合でも、国民年金保険料が未納の場合や、以下のようなケースに当てはまる場合はiDeCoに加入できない。
・すでにiDeCoの給付金を受け取ったことがある場合
iDeCoの老齢給付金をすでに受給した方、または一括受け取りを含めて過去に受給したことがある方は、再度iDeCoに加入することはできない。制度の性質上、一度給付を受けた後の再加入は認められていない。
・年金の繰上げ受給をしている場合
老齢基礎年金や特別支給の老齢厚生年金を「繰上げ受給」しているケースも、iDeCoに加入できない。繰上げ受給を選択すると、その後iDeCoへの新規加入はできなくなるため、年金受給のタイミングは慎重に検討してほしい。