年金カットの対象となるのは?

多くの人が65歳から国民年金と厚生年金を受給し始めます。国民年金は国民年金そのままですが、厚生年金については、経過的加算、報酬比例部分、加給年金に分けることができます。

そして支給停止の対象となるのは、この報酬比例部分となります。年金を受給しながら高い給与をもらって年金が一部カットされたとしても、国民年金はカットされません。

さらに、経過的加算や加給年金もカットされません。

年金カットの対象は、受給している年金額全体だと勘違いされている方も多いのですが、年金カットの対象となるのは厚生年金の報酬比例部分のみということを覚えておきましょう。

例えば、給与・賞与の総報酬月額相当額が40万円、年金の基本月額が15万円で合計55万円の場合は、51万円を超過した4万円の半分が支給停止になるので、停止額は2万円となります。超過分が年金額を上回る場合は、全額停止となります。

この在職老齢年金のカット基準額ですが、令和8年4月より62万円まで上がる見込みです。

そして、加給年金について注意点があります。加給年金は、厚生年金の一部がカットされている場合は支給されますが、厚生年金の報酬比例部分が全額カットされた場合は、支給されないのです。

要件を満たしている方は、年間約41万円の加給年金は大きい存在ですので、その関係についても覚えておいてください。

そして、残念ながら、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止は行われます。

そして60歳以降でも、働きながら年金を繰上げ受給する際に、在職老齢年金の年金カット基準を超えてしまうと、年金の停止または全額停止の対象となるので注意しましょう。

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著者名 社労士みなみ

発行元  かや書房

価格 1760円(税込)